東京都「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」とは?
東京都は2008年7月、環境確保条例を改正し、「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。これは、地球温暖化対策計画書制度の強化を目的としています。
事業所の自主的な取り組みを前提としている制度ではなく、大幅なCO2排出量削減のために、より踏み込んだ制度として導入したものです。対象事業所は、2010年4月1日から第1計画期間が終了する2015年度末までに、温室効果ガス排出総量の削減義務を履行しなければなりません。
毎年度、計画と状況報告を「地球温暖化対策計画書」として、提出し、公表しなければなりません。また、年度毎の温室効果ガス排出量や排出削減量の算定にあたっては、登録検証機関による検証を受けなければなりません。さらに、取り組みが不十分だったり、必要な手続きを行わなかった場合には、罰則も設けられています。
この制度では、大規模事業所(燃料・熱・電気の使用量が、原油換算で1,500kl以上の都内事業所)、特定テナント事業者(延床面積5,000m2以上、年間電気使用量600万kwh以上)が対象となっています。総量削減義務の対象となるガスは、燃料・熱・電気の使用に伴い排出されるエネルギー起源のCO2ガスです。
その際、削減義務の履行方法として、自身の事業所での削減以外に、排出量取引(排出枠が余った事業所と、排出枠を超えて排出してしまった事業所との間で取引する制度)による削減量の取得が可能となっています。
取得するメリット
●この制度では、登録検証機関による第三者検証が義務づけられています。
対象業種
大規模事業所、オフィスビル

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